
台湾で起業する際にかかせないのが、法律・税金などの知識。
台湾では「営業税」という日本の消費税に似た税金があります。この営業税はどんなものなのか?紹介していきます。
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営業税とは
台湾で物品・労務の販売には原則として営業税が発生します。
台湾国内における物品または労務の販売および物品を輸入する行為は、すべて「付加価値型および非付加価値型営業税法」(以下「営業税法」という。)の規定に基づき、営業税が課されます。
引用元:台湾投資ポータルサイト_営業税
現在営業税の税率は一律5%
ただ、台湾の小売店では外税表記がほぼ無いため、あまりこの営業税を意識する瞬間がありません。
一般消費者には意識することがない営業税ですが、商取引上では税金を計算し、申告して納付しなければいけません。
統一発票(統一發票)
この営業税の把握や申告に用いるのが統一發票です。
身近な統一発票
ふだんコンビニなどで買物したりするレシートです。
台湾に旅行に行ったり、生活している人には馴染みのある伝票だと思います。
会社対会社の取引の場合こんな統一発票を使ったりします。
お客様に統一發票を出してる機械
ぼくも飲食店を経営しているのでお客様に統一發票を発行しています。
こんな感じのレジスター。
EPSON RP-U420 發票機/出單機/統一發票機/二聯式/單據機/POS/發票/收據
このレジスターにはお客様に発行する統一發票の横には自社控え用の統一發票がストックされるようになっており、申告に使用できるようになってます。
【追記】
今はこちらのシステムに交換し、電子發票を使っています。
営業税は払わないといけないのか?
この営業税ですが、日本人が台湾で起業する場合は納税しないといけないのでしょうか?
日本人が起業する場合は就労ビザが必要、このために法人を作ります。
その法人格は主に「有限会社」になるんですが、この「有限会社」には統一發票の発行義務があります。
つまり有限会社で経営しなければいけないため、台湾での起業には営業税の納税が必要です。
例外もあり、就労ビザがあって売上規模が小さければ免除可能
台湾人が小さな店を営んでいる場合や、就労ビザがある日本人が小吃店の屋号を立ち上げた場合は、営業税を免除してもらうこともできます。
ただし、ひと月の売上が20万元以下の規模の場合に限るようです。
参考:台湾でラーメン屋「武藤拉麺」を「小吃店」として開業して分かったこと | ラーメン開業記 in 台湾
台湾の夜市などにある小さい店はみんな営業税を払ってないわけです。
夜市でレシートをもらった経験がある人は少ないのではないでしょうか?
たまに日本人が夜市で屋台を出しているケースに遭遇しますが台湾人奥さんがいたりなど、就労ビザの問題をクリアしているはずです。
営業税の申告について
営業税は2ヶ月に1回の申告と納税になります。
例えば1月〜2月の分の営業税を3月に納付と、2ヶ月毎の奇数月に納付ということです。
ぼくの場合、この申請は会計士に任せてます。
会計士から納付額の通知がきたら、それを振込に行くという感じでお世話になってます。
営業税の計算方法
ちなみに計算は日本の消費税と全く同じ。・
自社が発行した売上の伝票金額の合計×5%が仮受営業税
※仮受消費税に相当します。
仕入れや外注など、取引先からもらった伝票金額の合計×5%が仮払営業税
※仮払消費税に相当します。
仮受営業税-仮払営業税=納税する営業税
このようになります。
ちなみに仕入の伝票全てに営業税があるわけではありません。
台湾では未加工製品(生肉、生野菜)などは、免税扱いになります。ここだけ日本とは違うところですね。
考え方自体は簡単です。
まとめ
今回の話をまとめますと、下記のようになります。
- 台湾には営業税という日本の消費税と似た税金がある
- 日本人が起業するならほぼこの営業税は払うことになる
- 営業税は2ヶ月に1度申告し納付する
- 計算方法は日本の消費税と同じ
できれば税金払いたくないですね。(笑)