
久しぶりのブログ更新。
9月15日に台湾・台北で「武藤拉麺」を開業して2ヶ月。
天国と地獄の両方を味わった2ヶ月です。
色々書きたいことはたまっているんですが、日本人の方が「ブログを見た」と店に来てくれて、色々話をした結果このことを真っ先に書かねば、と。
当ブログが「台湾 起業」のキーワードで1番上に上がってくることもあり、台湾で起業したい日本人からの相談も出てきていますし・・・。
台湾での起業はなんといってもビザの問題が1番の問題です。
ぼくは当ブログで「小吃店」での起業を宣言していました。
この内容では、ブログの訪問者に大きな誤解を与えかねないので、早めに報告しておきます。
日本人筆頭の「小吃店」開業には無理があった
小吃店形態ではうまくいかないことが判明してきました。
小吃店での起業では外国人にビザ発行はできないため、ぼくは共同出資者としての立場で店を経営しようと考えておりました。
しかし移民局に確認をとったところ出資者=労働者ではない為、原則として労働は不可、とのこと。
移民局の見解について
ぼくのケースですが、出資者(知人)ぼく(共同出資)の双方ともノービザでの労働は不可です。
そしてこの労働についても少し曖昧なようです。
例えば、ラーメン屋でラーメンを作っておらず、店内に居るだけとしても、それは従業員を監視する「管理者」としての労働としてみなされるようです。
担当者の感覚によってニュアンスが変わりそうな感じですが、実質店に居ることはダメ、というような回答です。
ただ、出資者としての登録をすれば、店に居るのはOKという説明もありましたがそこはよく分かりません。
ともかく外国人が常に店に居たり労働している実態があった場合、ビザの提示や出資者としての登録(?)なりの提示が必要です。
提示できない場合は不法就労に当たります。
なので日本人で、就労ビザを獲得しつつ、起業したい人は自ずと「有限公司」を選択することになります。
有限公司の形態は経営者にビザが発行可能
台湾での会社形態は下記の記事で紹介したとおりです。
台湾での起業!台湾の会社形態について | ラーメン開発記 in 台湾
有限公司は小吃店のような自営業ではなく、法人にあたりますので、会社をつくる感覚になります。
外国人が台湾で法人を設立する場合、自国から資本金を送金しなければいけません。
日本人のであれば資本金を50万NT$以上送金すれば代表取締役社長(中国語で総経理)に居留ビザ(就労可能)が発行可能です。
この手を使って、日本人筆頭の組織を作るのが1番の方法です。
まとめ
- 日本人が筆頭になって「小吃店」で登記することは可能
- その際、日本人の筆頭者に就労ビザはできない
- 有限公司の形態なら日本人筆頭者に就労ビザが発行可能(送金額の条件あり)
ざっくりまとめると上記のことが言いたいだけでした。
当ブログを見て小吃店形態での起業を考えてた方、申し訳ないですがおすすめできない結果になりました。
今後、会社設立も経験していくので、また詳しいことをブログで情報公開していきます。
ではまた。