
先日、台湾で子どもが産まれました。
出産後といえば、色々な手続きが待っているものです。
それが海外での出産となればなおさらですね。
国内・海外どちらでも共通の手続きはありますが、今回経験した出産後の手続きを紹介します。
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海外出産後の手続きについて
出産直後には以下の手続きをする必要があります。
- 出生届の提出(3ヶ月以内)
- パスポートの申請
- 出産一時金の申請(2年以内の申請)
- 児童手当の申請(条件あり)
この中でも、優先すべきは「出生届の提出」と「パスポートの申請」です。
出生届は子どもの日本国籍のため、パスポートは日本への帰国時に必要になりますので重要です。
では具体的な手順を紹介していきます。
出生届の提出
まずは出生届について。
これを3ヶ月以内に提出するということだけ覚えておきましょう。
生まれた日を含めて3ヶ月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届け出て下さい。
なお,出生により外国の国籍も取得している場合は,この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので,日本側への出生届はできません。
もし提出しなかった場合に子どもが日本国籍を喪失する可能性があります。
ちなみに外国人と日本人の間に産まれた子は二重国籍になります。
出生届の提出方法について
出生届の提出方法はいろいろあります。
- 領事館への提出
- 代理人による提出(両親など)
- 郵送による提出
- 本人による提出
1.のケースですが、領事館がある国で子どもが産まれた場合は海外現地での手続きが可能です。
残念ならが台湾には領事館がないので、ぼくの場合は「日本の役所へ直接提出」です。
2〜4は役所へ直接提出ですが、自治体によって対応がことなるので必ず確認しましょう。(いきなり直接郵送しないほうがいいです)
ぼくのケースですが、台湾にいながら手続きをしたかったので両親に頼んで出生届を提出しました。
・・・が、「旦那様本人が持参してください」と断られました。
ネット上では、代理人/郵送での出産届を提出したケースはいくつもありますが、自治体によってはダメなところもあるということです。
面倒ですが提出する先に電話確認しましょう。
出生届のフォーマットは外務省から入手
出生届のフォーマットはネットで入手できます。

出生届フォーマットはA3サイズ
以下のリンクからPDFファイルがダウンロードできるので、それを使いましょう。
「日本国籍を留保する」への署名、捺印を忘れずに
海外で出産した子どもに日本国籍を取得させるために絶対忘れてはいけないポイントがあります。
以下の画像にあるように出生届の備考欄に「日本国籍を留保する」という記載が必要です。
これを忘れると子どもに日本国籍が与えられない場合があるようなので忘れずにサインしましょう。
海外で生まれたお子さんが,出生により外国の国籍をも取得した場合(いいかえれば,出生により日本と外国の重国籍となる場合)は,3ヶ月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)しなければ,出生の日にさかのぼって,日本国籍を失うことになりますので,注意して下さい。
日本の役所でもらえる出産届は備考欄が白紙なので自分で記入しないといけません。
例えば台湾では、出産しただけでは国籍がもらえることはありませんが、アメリカ・カナダ・オーストラリアなど子どもが産まれた時点で国籍が付与される国もあります。
こういう国の場合は日本人同士の夫婦であっても「日本国籍の留保」は必要です。

なお、外務省の出生届フォーマットにはあらかじめ日本国籍留保についてサインする欄があるので手間が省けるのでおすすめです。
パスポートの申請
出生届の手続きと同時進行でやっておきたいのが、子ども用のパスポート申請です。
パスポートの取得には「子どもの情報が記載された戸籍謄本」が必要です。
戸籍謄本と申請書類/写真などを揃えて領事館にて申請します。
ちなみに台湾の場合も日台交流協会で子どものパスポート申請が可能です。
参考:(公財)日本台湾交流協会 台北事務所(日本語): 旅券事務: 旅券関係の申請手続等
戸籍謄本を手に入れるタイムラグに注意
パスポート申請のために戸籍謄本を手に入れるわけですが、注意があります。
子どもの出生届を提出したその日に戸籍謄本は手に入りません。
海外での出生の場合自治体によっては1週間ほど時間がかかるところもあります。
なので「日本帰って出生届を出して、戻るときに戸籍謄本持って帰ろう」という見込みだと滞在期間が足りないこともあるので注意しましょう。
面倒ですが、これも自治体へ電話してどれぐらいで戸籍謄本が手に入るか確認したほうがいいです。
日本に帰る時間が取れない人は、出生届の提出も、戸籍謄本の取得も代理人を立てるといいかもしれませんね。
出産一時金の申請
出産一時金はよく出産手当てとか呼ばれたりするやつです。
これは人によって状況が異なりますが日本の健康保険に加入している場合は、海外出産であっても基本的に出産一時金の申請ができます。
例えば駐在員の方でも、雇用形態によっては日本の社会保険に加入していると思います。この保険に扶養者も含まれているのであれば支給されます。(日本の会社に籍がある等)
海外出産での出産一時金申請に必要な資料
海外出産の場合に必要な資料は以下のものがあります。
- 現地の出生証明書
- 健康保険証(被保険者分)
- 母子手帳(日本/現地)
この他、海外現地の戸籍謄本など必要な書類が自治体によって違うので確認しましょう。
また、自治体によっては日本での活動内容によっては出産一時金の支給にならない場合があるようです。(日本にほとんどいない、等)
なのでこれも住民票を置いてる自治体に確認・・・です。
なお、出産一時金の申請は2年以内にすればOKなので余裕がないときは後回しにしてもいいかもしれませんね。
給付金の申請忘れはございませんか? | 都道府県支部 | 全国健康保険協会
児童手当の申請
出産一時金とセットでよく申請されるのが児童手当です。
児童手当は子どもが中学校を卒業するまで毎月支給されるものです。
日本に子どもがいる(居住する予定)であれば支給対象?
海外出産の場合にこれが支給対象になるかどうかは、自治体によって扱いが違います。
- 住民票があって書類が揃っていれば受給対象
- でも子どもが日本に以内なら対象外
ネットで色々な情報は見かけるものの、いまいちハッキリとした情報がありません。
たぶんグレーな部分なのだと思います。
なので、詳しくは住民票を置いてる自治体に確認しましょう(何回目だコレ)
児童手当で気をつけることがあるとすれば、
しばらく日本へ帰国する予定がない→「将来日本に帰ったときに児童手当を忘れずに申請しましょう」ということぐらいですかね。
まとめ
以上、「海外で出産した際の出生届やその他の手続について」でした。
まとめると以下のようになります。
- 3ヶ月以内に出生届を提出
- 日本国籍の留保をする
- パスポート申請には戸籍謄本が必要
- 戸籍謄本の入手には時間がかかる
- 出産一時金は日本の社保/国保に加入していることが条件
- 児童手当は自治体の対応による
- それぞれの手続で必要な資料/条件等は必ず所轄の自治体に確認する
余談ですが、これらの手続きのために来月日本に帰ります。
書類のために帰国してお金と時間がかかる・・・海外出産って大変だなと感じている次第です。
あと何回役所に電話すればいいのよ・・・(涙)
あっ海外から日本の役所に電話するときは絶対IP電話使ってくださいね。普通の国際通話なんて使ってたらお金もちません。
詳しくはこちらを。
これも国際結婚のハードルの1つ、頑張って乗り越えようと思います。